2014/04/21
媒介契約について
岐阜やよいブログ No.39
ワンポイント豆知識
媒介契約に付いて
不動産売買の仲介を宅建業者に依頼する場合、媒介契約を取り交わします。
媒介契約には、(1)一般媒介契約(2)専任媒介契約(3)専属専任媒介契約の3種類が有ります。それぞれの違いは以下のようになります。
・契約の有効期限:一般媒介契約は期間の定めが有りません。専任媒介契約/専属専任媒介契約は3ヶ月以内となります(依頼者の申し出により更新は可能)。
・他の宅建業者への依頼:一般媒介契約は依頼が可能です。専任媒介契約/専属専任媒介契約は依頼ができません。
・自己発見取引:一般媒介契約/専任媒介契約は認められます。専属専任媒介契約は認められません。
・依頼者への業務報告:一般媒介契約は報告義務が有りません。専任媒介契約は2週間に1回以上、専属専任媒介契約は1週間に1回以上報告する義務が有ります。
・指定流通機構への登録義務:一般媒介契約は登録義務が有りません。専任媒介契約/専属専任媒介契約は登録義務が有ります。
これを読んだだけでは何が良いか分からないかも知れませんが、私共では専任媒介契約をお勧めしています。専任媒介契約を選択した場合、
1.業者への相談窓口が1つで済むため複数の業者とのやり取りが省略でき面倒がなく効率的です。
2.指定流通機構を通して情報が公開され複数の業者に依頼したのと同等の効果が期待できます。
3.業務報告により仲介状況を把握する事が出来ます。
4.自己発見取引(自らが発見した相手との取引)が認められています。
以上のメリットが有ります。