岐阜やよいブログ

2015/09/16

空家対策について

 岐阜やよいブログ    No.86

「空き家対策特別措置法」が今年5月に全面施行となりました

現在、全国で約820万戸の空き家が存在し社会問題化しています。今後、空き家の管理強化を強力に推し進めるために空家対策特別措置法の制定となりました。この法律における「空家等」とは、建築物とそれに付属する工作物であり、なおかつ居住や商業などに使用されていないことが常態化しているものとその敷地をいいます。さらに「空家等」の中に、「特定空家等」という区分を設けています。建物や柱が傾いていたり、バルコニーや付属の工作物等が放置されたままだと倒壊する危険のあるもの、ゴミの放置等により衛生上有害となるものなどがこれに該当し「特定空家等」の指定は市町村が行います。指定された「特定空家等」に対して行政は、立入検査、所有者に対し除却・修繕の助言・指導・勧告・命令へと段階を踏みながら強力な措置を施すことが出来ます。さらに、市町村が特定空家等の所有者に対し必要な措置を取る様に勧告した場合、その特定空家の敷地は固定資産税等の住宅用地特例の対象から外されることになります。小規模住宅用地(200㎡以下)の場合、固定資産税の課税基準を固定資産税評価額の6分の1に減額していましたが市町村から勧告を受けた特定空家の敷地は減額の対象から外れます。

早めの対策を!!

現在、管理が十分でない空家をお持ちの方、将来に不安のある方は、早めに対策を講ずる事をお勧めします。

対策案としては

1. リフォーム/リノベーションによる住宅の再生 

住宅を再生し活用する案です。賃貸住宅等への収益物件化、中古物件として販売、あるいは、ご自身または、

ご親族による再利用等が考えられます。建物の状態が良ければそのまま活用する事も可能です。

2. 建物を解体して更地として活用

更地とした上で、土地の売却や活用(駐車場/貸し出し/住宅の再建築)する案が有ります。

3. 適正管理を行い現状の維持

どうしてもすぐに結論を出せない、売却・活用も難しい場合には、適正な管理をしてご近所に迷惑を掛けない様にする。

等々が御座います。それぞれの状況に依り、対策もおのずと異なってきます。

 「空き家」対策をご一緒に考えてみませんか?