2014/02/11
ワンポイント豆知識:消費税2
岐阜やよいブログ No.6
ワンポイント豆知識
不動産にかかる消費税について 2
住宅関連で消費税が課税される対象についてお話したいと思います。以下のような取引が原則課税対象となります。
1.住宅の売買代金(土地の売買は非課税)但し、消費税課税事業者でない個人が売主の場合は該当しません
2.土地の造成・整地費用など
3.建物の建築工事やリフォーム工事などの請負工事費用
4.司法書士さんに支払う報酬や不動産会社に支払う仲介手数料、住宅ローン融資手数料などの諸費用
5.駐車場の賃料 などです。
詳しくは、税の専門家である税理士や税務署でご確認をお願いします。