岐阜やよいブログ No.15
岐阜市茜部寺屋敷の新築戸建て4LDK 1,900万円の物件は販売終了しました。
ワンポイント豆知識
相続税対策について
相続税対策でアパートを建てませんか?とお誘いを受けた事は有りませんか?特に農業を続けられない方がアパート経営をされるケースが多いように思われます。
鶉の校区を歩いてみると多くのアパートや賃貸マンションを目にします。アパート経営もれっきとした個人事業です。しっかりとした事業計画を立て失敗しない様にしましょう。融資を受けるために事業計画を作るのでなく、業者さん任せにせずに、ご自身で作成する事が大切ですヨ!
10年後、20年後の修繕費や建物が古くなった時の入居率/賃料。建物解体費用等々あらかじめ考慮しておく必要が有ります。こうした経費や賃料を考慮して事業として成り立つのかを「そろばん勘定」しておく事が重要です。修繕費用や解体費用を積み立てておくなどの検討も必要ですヨ。家賃収入を日頃の生活費や遊興費に使ってしまい後日、追加融資を受けることの無いようにしたいものです。
また、相続税額と借入金の金利負担額の比較も検討しておくと良いかも知れません。
岐阜やよいブログ No.14
ワンポイント豆知識
相続税について 3
前回は、税率に付いてお話しをしましたが今回は、死亡保険金の非課税枠に付いてお話します。
2015年1月から死亡保険金の非課税枠が変更になります。
現行は、500万円×法廷相続人の数でしたが改正後は、500万円×法定相続人(未成年者、障がい者、または相続開始直前に被相続人と生計を一にしている者に限る)の数に変更になります。
従って死亡保険金の非課税枠に関する相続人の数が減るケースが有りそうですネ。
気になる方は、税務署または、税理士に相談してください
岐阜やよいブログ No.13 KT14018
岐阜市西鶉の中古戸建ての販売は、終了しました。
不動産を「売りたい」「買いたい」とお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。
ワンポイント豆知識
相続税について 2
前回は、基礎控除額が縮小されるというお話をしましたが今回は、税率に付いてお話します。
2015年1月から税率区分が現状の6段階から8段階に変更され税率が変更になります。
2億円以下は、現状の税率と変わりませんが2億円超3億円以下は、40%⇒45%、6億円超は50%⇒55%に引き上げられます。
したがって、税額の負担が多くなるケースがあります。
気になる方は、税務署または、税理士に相談してください
岐阜やよいブログ No.12
岐阜市上土居の中古戸建ては販売終了しました。
ワンポイント豆知識
相続税について 1
2015年1月から相続税が変更になります。一部をご紹介します。
基礎控除
現行:5000万円+相続人1人当たり1000万円(例:相続人1人の場合6000万円)
2015年1月1日以降:3000万円+相続人1人当たり600万円(例:相続人1人の場合3600万円)
課税対象の遺産から差し引くことができる基礎控除が引き下げられます。
今まで課税の対象にならなかった方も相続税で悩む事になるかもしれませんネ!
気になる方は、税務署または、税理士に相談してください
岐阜やよいブログ No.11 MT14003
各務原市蘇原東栄町2丁目の中古マンション(ワールドマンション各務原)の販売は終了しました。
不動産を「売りたい」「買いたい」とお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。
ワンポイント豆知識
消費税増税の負担軽減の施策 「住宅ローン減税について」
消費税UPに対する軽減施策のもう一つは、住宅ローン減税の拡充です。
毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除されます。
控除対象借入限度額が2,000万円から4,000万円と拡充され、最大控除額200万円が400万円になります。
所得税から控除しきれない場合は、翌年の住民税からも一部控除(上限額9.75万円が13.65万円に拡充)されます。
高額所得者(所得税をたくさん収めている人)には、有利な制度と言えますが、収入の少ない人のために、昨日ブログで紹介した「住まい給付金」制度があるといえるのでしょう。
「住宅ローン減税」の主な要件は、(1)自らが居住するための住宅で引渡から6ケ月以内である事(2)年収が3,000万円以下(3)床面積が50㎡以上(4)住宅ローンの借入期間が10年以上 などです。
要件や申告方法などの詳細は、国土交通省や国税庁のホームページをご覧になるか税務署にお問い合わせください。
岐阜やよいブログ No.10 KT14026
岐阜市六条の中古戸建ては販売を終了しました。
物件をお探しの方は、お気軽にお問合せください。
お問合せは
電話:058-337-7368 FAX:058-272-3439 または
岐阜やよい不動産のホームページ「お問合せ・資料請求」から連絡をお願いします。
また、不動産を「売りたい」とお考えの方も、お気軽にお問い合わせください。
ワンポイント豆知識
消費税増税の負担軽減の施策 「住まい給付金について」
今年、4月以降(消費税値上げ後)に自分が住む住宅を取得する人で登記上の「持分」を持っている人が対象となります。
「住まい給付金」の給付基礎額は、年収の低い人ほど多くなります。
消費税8%時は、最高額が30万円となります。給付金は、現金給付(振込み)ですからうれしいですネ。
新築住宅だけでなく中古住宅(消費税が課税されるもの)も対象です。
対象となる住宅には、自らが居住/床面積50㎡以上/品質が確認された住宅/中古住宅の場合は築後10年以内/等々、他にも色々な要件が有ります。
また、申請が必要ですので詳細は、関係機関にお問い合わせください。お問合せ先は、
ナビダイヤル:0570-064-186(有料)
ホームページ http://sumai-kyufu.jp ですヨ!
岐阜やよいブログ No.9
昨日、ポスティングをして来ました。
地元を中心にチラシ配布をしました。久しぶりに地区の中まで入って配ってきましたが、随分と街並みの姿が変わっているのに驚きました。アパートが建ったり、建て替えられて立派な住宅に代わっていたり、新しい住宅が建っていたりして昔の面影が薄れています。あまりに久しぶりなので同じ道を行ったり来たりする場面もあったりで随分時間がかってしまいました。
地元の皆さんに認知して頂くまでには、まだまだ時間が必要かと思いますが、これからも地元の皆様に役立つ情報を発信していきたいと思います。
左の資料は、今回、配布させていただいたものです。まだまだ改善点も多いと思いますので工夫して情報をお届けしていきたいと思っています。
今日は、雪が降っているのでポスティングは、チョットお休みで~す!!。
ちらしを見て気になる物件が有りましたら是非、「お問い合わせ・資料請求」してください。
電話:058-337-7368 FAX:058-272-3439 または
岐阜やよい不動産のホームページ「お問合せ・資料請求」から連絡をお願いします。
また、不動産を「売りたい」とお考えの方も、お気軽にお問い合わせください。
岐阜やよいブログ No.8
ワンポイント豆知識
不動産にかかる消費税について 3
今年の4月から消費税率が5%から8%に値上げされますが住宅取得に関し国が負担軽減のための施策を用意しています。
1. 住宅ローン減税の拡充
2. 住まい給付金 の2つです。
住宅ローン減税の概要は、(1)毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除 (2)所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税からも一部控除、などです。(住宅ローン減税は、従来からありましたが借入限度額や最大控除額が拡充されます)
住宅ローン減税の拡充では、あまり負担が減らない人たちのために別にお金がもらえる新しい制度が住まい給付金制度です。(年収に応じて給付基礎額が決まります)
いずれの制度も要件が有りますし、手続きが必要ですので詳細は関係窓口に照会願います
参考までに、住まい給付金制度のホームページは、http//sumai-kyufu.jpです。
関心のある方は、是非、ご覧になってください。
岐阜やよいブログ No.7
先日、海津市平田町にあるお千代保稲荷神社(通称:おちょぼさん)に行ってきました。商売繁盛祈願で有名な神社です。大勢の人が参拝に来ていて賑わっていました。みんな、ご利益を願ってお参りですネ!私にもご利益が有りますように・・・
写真は、東参道の鳥居です。鳥居のすぐ左側に無料の駐車場が有ったのですが呼び込みのおばちゃんにつられて300円の有料駐車場に入ってしまいました。順番待ちを覚悟なら無料の駐車場を利用できますヨ!参道の両脇には、串カツやドテ煮を売るお店や縁起物の品を売る店がいっぱいあって活気に溢れていました。お参りをする人も順番待ちの状態です。真剣に手を合わせてお参りする人が多いように感じました。私もいつになく「商売繁盛・家内安全」を真剣に祈願しましたヨ!
縁起物の置物 (熊手付き)を買いさっそく玄関先に飾りました。お店の人に「繁盛しますように」と励まされ嬉しい1日でした!御利益が有りますように・・・・!!
帰りに海津市内のお魚卸しのお店で「素焼きのフナ」を買って「フナの味噌煮」を作りました。我ながら上手く作れたと思っています。★★★ですネ!!
岐阜やよいブログ No.6
ワンポイント豆知識
不動産にかかる消費税について 2
住宅関連で消費税が課税される対象についてお話したいと思います。以下のような取引が原則課税対象となります。
1.住宅の売買代金(土地の売買は非課税)但し、消費税課税事業者でない個人が売主の場合は該当しません
2.土地の造成・整地費用など
3.建物の建築工事やリフォーム工事などの請負工事費用
4.司法書士さんに支払う報酬や不動産会社に支払う仲介手数料、住宅ローン融資手数料などの諸費用
5.駐車場の賃料 などです。
詳しくは、税の専門家である税理士や税務署でご確認をお願いします。